失業中の年金・保険について質問です。
会社都合の解雇予定者です。

失業保険を貰う予定ですが・・・。
自分なりに失業手当を計算したらつきに10万もしくはそれ以下の給付金となる予定なんです。

失業中の国民年金の免除・控除等はどのようにすればいいのでしょうか?

後・・・保険は社保でなく 業界(建設業会)独自の保険にはいっているので 任意継続がないとのこと・・・。
国民健康保険も免除・控除等の制度があるのでしょうか?

一人暮らしのため 保険料や年金を払うと生活が苦しい計算になるので・・・。

ご存知の方 同じ境遇で 失業中の方 アドバイスお願いします。
「国民健康保険料/税」は、前年(1/1~12/31)の所得を基に算出される「住民税」から計算し保険料が決定されます。
給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
住民税は所得税の計算とは何の関係もないので、確定申告でも年末調整でも申告できません。
従って戻りもありません。

ただ、今の会社での年末調整の際に国民年金は申告しなかったんですか?(失業保険受給中に年金も国民年金に切り替えましたよね?)国保以外にも国民年金も控除対象なので、申告していないようなら社会保険庁の発行する保険料控除申告書を添付の上確定申告すれば戻りがあるかもしれません。
(質問者さんの源泉徴収票を確認して「源泉徴収税額」の欄が0円になっていなかれば還付があります)

あと、年末調整の際、前職分の1月~4月の収入も合算してもらいましたか?
してもらっていないなら、確定申告にいってください。
自己都合による退職で発行される離職票について


10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。


理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。

今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。

今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)

ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。

こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?


なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
はじめまして、元人事課長をしておりました者です。

いろいろな事情がありますので少し長くなりそうですが
おつきあい下さい。

結果はどうであれ、会社側から始まった話の内容で「経営状態から考えてと」という
言葉がでているのであれば、その時点で「会社都合」となります。

それ以外の話は会社側が従業員にうまく
「自己都合」としたいがためのまとめ方の典型的なパターンです。

一般的にはあなたも含めて労基法などの法律には
お詳しくはないかと思いますので、このような話が絶えないのですが
同じ総務職を経験したものとしては、企業側に対して腹立たしい気持ちです。

さて、問題の中心は
パートになる道を提示したのに呑まなかったので
自己都合とした部分であって、正社員の雇用条件から見ると
十分に社員にとっての「不利益変更」となっているのです。

特に問題がなければ当然のこととして「正社員」として
雇用が継続していた訳ですから、そのれを妨げた、つまり
パートにならなければいけない理由があなた自身にないのであれば
当然、会社都合の一連の流れでしかありません。

離職票の作成についてですが
大きな用紙の左半分に過去の給料の内容が
一年分記載されます。

それ以外の部分に関しては、退職の理由を書いたりする以外は
退職理由によって大きな違いはありません。

なんかとても作り直したり、理由の変更をするのが
とても大変であるような言い方をされているようですが
書類の作成をこの手でやったことのある私からすると
簡単な事務作業です。

あなたにお願いしたいのは、
再度、会社に対して離職票の作成を「会社都合」でお願いしてもらいたい事と
それが聞きいれてもらえないならば、失業保険の手続きの際に「異議あり」として
ハローワークから離職票を差し戻してもらう事です。

退職金と失業保険を天秤にかけるようでなんとも言えない感じになりますが
失業した後の再就職活動に際しても、「自己都合」の退職理由が
今後の就職活動に大きな意味をもつような気もします。
簡単に言うと、本当は会社都合なのに「自己都合」で会社を
退職したという矛盾の存在です。

本当の理由がはっきりしているのなら、あなたが感じていることは
まったく間違いではありませんので、前向きに進んで下さい。

今後、いろいろな事がまっているかもしれませんが、
特に企業側との話の時には「文書化」した形式での
やりとりをお勧めいたします。

わたしも2年前に同僚たちと一度に10人のリストラに遭い
苦汁をなめました。その時の経験からも、会社からの通知という
形式の文書の存在はとても重要でした。

今後のためにも参考にして下さい。


元人事課長より
確定申告が必要かどうかわからないので教えてください。
去年2月末で会社を退職し、現在は無職で夫の扶養に入っています。途中失業保険の給付を受けていました。退職した会社からは、2月末まで
の給料と退職金の源泉徴収票をもらっています。確定申告する必要があるかどうか全くわかりませんので教えてください。
源泉徴収票の右側にある源泉所得税額をご確認ください。数字が記入されていればその金額所得税がひかれていることになります。毎年年末調整をされていたことと思いますので、源泉徴収票と生命保険などの控除証明ほか、年末調整の際に提出していた証明類をそろえて確定申告すると還付の可能性はたかいです。収入、控除がわかりませんので、確実に所得税が還付されるとはいえません。また、その他、医療費控除対象があれば一緒に申告してください。退職金は原則的には支給されるときに所得税がかかる場合は申告不要ですが、給与所得より控除される額がおおく引ききれない場合で退職金からも所得税が源泉徴収されている場合は還付されることもありますので、確定申告される際には一緒に退職金の源泉徴収票もお持ちください。国税著うのHPで確定申告書を作成して郵送もできますので、ご自分で作成されてみて還付金があれば郵送または持参にて申告書を提出されてみてはいかがでしょうか
第3号被保険者について
5月末に退職します。
いずれは夫(第2号被保険者)の扶養に入るつもりですが、失業保険をもらうまでは第1号被保険者で国民年金を払おうと思っています。

計算すると、失業保険の給付が終わるのが7ヵ月後(待機期間3ヶ月+給付120日)になる予定です。

後で「待機期間の3ヶ月は第3号被保険者でした」と社会保険事務所に何か書類を提出するとその3か月支払った国民年金が返還されると知り合いから聞いたのですが、本当でしょうか。
また、その時はどんな手続きをすればいいのでしょうか。
どこを調べても分からないので、詳しい方よろしくお願いします。
>後で「待機期間の3ヶ月は第3号被保険者でした」

出来ません。健康保険の被扶養者でなければ3号になれないからです。
健康保険の被扶養にならないのはあなたの意思ですね。
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