事業主(雇用主?)から1か月程極度な嫌がらせを受けそれに
耐えられないため、私から退職を申し出ました。月曜日に伝え、
その週の金曜に退職となりました。退職願いも「一身上の都合」
で提出しました。
しかし、離職票が届き、『事業主からの働きかけによるもの。
希望退職又は退職勧奨で、その他(事業主のよる退職勧奨』
となっていました。これであれば、すぐに失業保険は出るとは
思いますが、私自身にぴったりなのは、「労働者における判断に
よるもの。職場における事情に
よる離職。就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がら
せ等)」に当てはまると思うのですが・・・。
このような場合、そのまま意義なしで提出した方が良いので
しょうか。何か私自身に不利益となることがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
そりゃラッキーですね。
そのまんまにしときましょう。
あなたと逆を言ってくる人はたくさんいますが、
(会社都合にしてくださいよ~!!)
あなたみたいな方は稀有ですよ。
再就職のときに、聞かれたときにこまらないように
回答を用意しておいてくださいね。
ここに書いた内容をストレートに使っちゃだめですよ。
育児休暇3年とかにした場合

育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?

手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
早速ですが・・・・・


育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合

休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。

育児休業中、会社から報酬がない場合

会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。

ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)

ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。


ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。

倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。

失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。

特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。

で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。

また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。

会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
勤めていた会社が1月29日で破産・倒産しました。
会社都合での離職なので失業手当を申請したいのですが、会社からは1月30日に解雇通知書のみ手渡されました。
失業保険の受給には離職票、雇用保険被保険者証が必要なの
ですが、勤めていた会社は閉鎖しており、離職票などの取り寄せに問い合わせる場所もありません。
現在、破産管財人が入っているようです。
どのようにすれば雇用保険の受給を受けれるのでしょうか??
ハローワークでは離職票が来るのを待つしかないとゆわれました。
先月分の給与も全額支給されなかったため、早急に手続きをして、なんとか失業保険をもらいたいのですが…

よろしくお願い致します。
雇用保険の手続
職安で離職票を発行してもらうには、退職日以前6か月間の賃金台帳か給料明細が必要です。
また、事業主の印鑑も必要です。

しかし、事業主が行方不明の場合、この両方がない、ということがあります。

まず、従業員本人が給料明細を保存していれば、それで確認してもらえます。
それもないときは、給料が振り込まれた銀行の通帳でも確認してくれるケースがあるようです。(ただし、手取額しか対象にならないので若干不利になります)

また、
事業主の印鑑がないと、職安で離職票を発行してもらえません。

どうしても印鑑がもらえない場合、職安では従業員を呼んで話を聞き 事業所が倒産したこと、事業主との連絡がどうしても取れないこと等事実関係を確認した上で、職権で離職票を作ってくれます。
(離職票をもらえるまでに 通常1週間以上かかりますし、資料がそろわないと結局作ってもらえないこともあります)

また、破産管財人がいれば、管財人の印鑑で離職票を作ることができますが、現実問題、前述の方法よりさらに時間がかかります。
業績悪化による人員削減によりアルバイトを退職することになりました。自主退職を迫られましたが失業保険のため会社都合にしてほしいと思っています。
2年2ヶ月前より働いている会社がベンチャーで業績不振のため、別の会社でアルバイトをしています。
ベンチャーのほうは、現在、ほぼ給料はなくボランティア的な関わりをしている状態です。
給料の見込みもしばらくありません。
雇用保険はアルバイト先に移し、通算は2年2ヶ月になっていると思います。

ところが、そのアルバイト先も業績が悪化し、来月で退職を告げられました。
退職を告げられた際、「自主退職」という形にしてほしいとのことでしたが、会社にとって何か不都合があるのでしょうか?
また、生活に関わるので、どうしても「会社都合」を認めてもらい、失業保険をいただきたいと考えておりますが、どうしたら会社都合にしてもらえるのでしょうか?

どなたかお知恵を拝借させてください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
基本的には退職願を書いてしまうといいわけができなくなるので意地でも書かないことが大事です
自分も会社からやめてくれって言われて結局お願いして
会社による退職勧奨を本人が同意って形で離職票を貰いました
給付制限なしでもらえます
あなたの場合も明らかな退職勧奨であり退職願は絶対書かないほうがいいです
退職勧奨にしてもらうのも一つの手ですよ
ただ解雇手当はもらえませんが解雇手当をもらうのならそれこそ
会社に辞めさせられるまで待つしかないです
失業保険と再就職について
失業保険をもらいながら就活中です。

今月の認定日が明後日です。
一応、今月上旬に新しい事業主から採用通知を頂いてまして、4月1日から仕事開始です。
このことを、ハローワークにあさっての認定日に伝えてもこの一ヶ月(2月~3月)の給付はあるのでしょうか?
それとも、再就職手当てなどに切り替わるのでしょうか?

よろしくおねがいします
失業保険は再就職日の前日までもらえます。
明後日ハローワークに失業認定する際に、就職が決まった方は別のBOXに書類を入れることになると思います。この際に、就職が決まった事を言えばいいです。

あと再就職手当は、「支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上ある事」などが条件としてあります。
これも明後日ハローワークで失業認定する際に、再就職手当がもらえるのであれば、ハローワークの職員から説明があると思います。もし説明がなくて気になるようであれば「今回、再就職手当というものはもらえないのでしょうか?」と聞いてください。
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