失業保険受給について。
ハローワークの窓口が、終わってしまったのでご存知の方がいたら教えて下さい。

今月8/13が初回認定日です。

もしその日までに就職が決まった場合、それまでの失
業期間分の失業保険はもらえるのでしょうか?

次の就業先は直近で離職した派遣会社から紹介してもらったところなので再就職手当が貰えません。
【素人】
失業保険を申請して、その後の待機期間を過ぎて
失業保険の受給資格(受給対象日がすでに経過してる)
があるのでしたら、待機期間を過ぎた日から
就労を開始した日の前日まででしたら
失業保険は貰えると思うのですが・・・。

すなわち、電話でも良いので
「就職が決まった。x月●日からです」
と連絡しておいて、実際に勤務が始まった日以降
就職したこと(と、その開始日)を証明する文書を持って
申告すれば失業保険だけは、貰えると思うのですけど・・・。
(ただ、勤務始まってすぐに、
「ハロワに行きます」
と言うのは気が引けると思うので、
あらかじめ派遣会社へ相談しておいて下さい)

この勤務が始まった日が認定日となって、
その後の受給資格を失う。


仮に上記でなければ、派遣であろうがアルバイトであろうが
失業保険を貰わず、がんばって早く就職した方が
なんだか損(?)をする制度っておかしいですよね。

でも、今回 受給せず、今後 就職したあと
さらに離職した場合。通算できる可能性もあるので
ハロワに聞いた方が良いです。

その上で、そのバランスを考慮して決めれば良いでしょう。
私は今、失業保険受給者で、今週、第1回目の振り込みがあります。
で、次回の認定日までに、2回以上の求職活動をしなくてはならないのですが、
ハロワの就職支援セミナーだけでは、数が足りないので、やはりどこか会社の面接を受けるなり、書類を送ったりしなければならないのでしょうか?
失業認定申告書にはウソの申告
(求人している会社に書類送ったとか面接受けたとか)
したらバレますか??

ちなみに私は失業保険を全てもらってから活動しようと思ってます。
会社名と、電話番号を記入するはずですので、ウソはいけません。
ハロワでも、問い合わせをしたりするそうですから。

全てもらってからの活動って、活動資金なくなったりしますからきついですよ。
最低限のことはして下さいね。
「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。

自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。

もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。

10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。

そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。

がっかりして困っています。よろしくお願いします。
あなたはご存知でしょうか?
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
サラリーマンで自営です。 昨年3月で退職して、失業保険をもらうため 自営業を休みました。その為利益等何も無いので
確定申告はしなくてもよいのでしょうか?
今までは 自営業の分を確定申告をしていました。
収入がゼロであれば確定申告しなくていいですが、しても問題ありません。
また毎年確定申告を出されているみたいなので、今年の分が出されないと税務署&役所から去年の収入はいくらですか的な紙が届きます。それに記入されればOKです
失業保険貰っていてもバイトが出来ると聞きましたが、どの程度(満額貰うため)出来るかよくわかりません。それで、計算してみたのですが、計算方法もよくわからなくて。

離職前の賃金半年170万円です。で170万円÷180=9444円
基本手当は9444×50%=4722円?
職安のしおりを見たら、9000円で5372円?基本手当は?
バイト出来るのは週20時間以内?
で、一日に一万円以上したら、減額になるのでしょうか?一日にいくら位までなら大丈夫なんでしょうか?週いくら位なら?月いくら位なら大丈夫なんでしょうか?
すいません、文章上手く書けていませんが、よろしくお願いします。
補足で年齢、雇用保険被保険者期間を書いてください。基本手当日額の正確な金額が分かります。
補足を見て、雇用保険加入がなければ失業給付は受けられませんが、あるとしてお答えします。
条件として月収28万円(税込み)、年齢39歳、雇用保険加入期間2年とします。
そうすると基本手当日額は5446円になります。給付日数は90日です。
また、受給中のアルバイトについては下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社でセクハラにあい、会社都合で退職しました。失業保険は認定日以外にも活動を2回以上してはんこを押してもらわないと貰えませんか?
認定日しか行かなくていいのですか?
その通りです。失業保険の申請に行くと、失業保険に関しての説明会があり、その時に詳しく書いたものが配布されます。それらに詳しいことが出てますよ。
失業手当の受給は就職活動をしてることが条件なので。

就職情報誌やインターネットで求人情報を見ただけでは、活動とされません。

2回の意味

応募の電話をするだけで1回なので、2箇所に応募すれば2回。
申請用紙には、会社名と電話番号を記入し、その時点での状況も記入します。
例えば、A社 ○月○日 面接 結果待ち、採用または不採用
B社 ○月○日 履歴書郵送 面接待ち
C社 ○月○日 応募の電話 未経験という理由で面接に到らず。
などです。

余計なお世話かも知れませんが、会社都合ということはセクハラを会社側が認めてるということですよね。
セクハラがなければ、退職するような事体には到らなかった訳で、就職が決まるまでの間の給料を支払えと弁護士を通じて訴えたる方法もあると思いますが・・・。

年齢によっても受給期間が違いますので、期間終了までに再就職先が見つかればいいんですが。早ければ早いほど再就職手当てがもらえるので、頑張ってください!
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