以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
妊娠で退職した場合の手続きについて。
現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。
そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。
一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
どこに相談すればいいですか?
やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。
そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。
一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
どこに相談すればいいですか?
やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
〉一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
ありません。
それぞれ別個の機関の担当ですので、それぞれの担当に聞くしかありません。
※ちなみに、健康保険を運営する団体は全国に1500ほど、国民健康保険を運営する団体は1800ほどあります。
それぞれで保険料/税が違います。
パソコンならサイトの紹介もできますが……。
ありません。
それぞれ別個の機関の担当ですので、それぞれの担当に聞くしかありません。
※ちなみに、健康保険を運営する団体は全国に1500ほど、国民健康保険を運営する団体は1800ほどあります。
それぞれで保険料/税が違います。
パソコンならサイトの紹介もできますが……。
今,失業保険貰っています。
先日個別延長給付なると言われました
今残りが69日あります次回認定日が3週間あります認定日前に就職した場合残り日数のみ?なのか・・
残り日数+個別延長給付
で再就職手当てがもらえるのでしょうか?
先日個別延長給付なると言われました
今残りが69日あります次回認定日が3週間あります認定日前に就職した場合残り日数のみ?なのか・・
残り日数+個別延長給付
で再就職手当てがもらえるのでしょうか?
ご質問が少しおかしい内容ですね。
現在受給中であり、残りの受給日数が69日もあるとのことで、今の時点で個別延長給付になると言われるはずがないと思います。
それは最後の認定日に言われるはずです。
「次回認定日が3週間あります」と言う意味は3週間先に認定日があると言うことでしょうが、認定日前に就職した場合は再就職手当が貰えるかどうかですが、貰える条件が揃っていなければ貰えません。
ただし、基本手当は再就職する前日までは受給できます。
再就職手当については就職した時点での残り日数が3分の1以上であるかどうか、過去3年間に再就職手当をもらっているかどうか(その場合はダメです)、再就職する会社の採用条件(1年以上の雇用見込みや雇用保険の加入)などの条件的なことが分かれば回答が可能ですが現時点では回答が難しいいです。
現在受給中であり、残りの受給日数が69日もあるとのことで、今の時点で個別延長給付になると言われるはずがないと思います。
それは最後の認定日に言われるはずです。
「次回認定日が3週間あります」と言う意味は3週間先に認定日があると言うことでしょうが、認定日前に就職した場合は再就職手当が貰えるかどうかですが、貰える条件が揃っていなければ貰えません。
ただし、基本手当は再就職する前日までは受給できます。
再就職手当については就職した時点での残り日数が3分の1以上であるかどうか、過去3年間に再就職手当をもらっているかどうか(その場合はダメです)、再就職する会社の採用条件(1年以上の雇用見込みや雇用保険の加入)などの条件的なことが分かれば回答が可能ですが現時点では回答が難しいいです。
失業保険について質問です。
2009年8月に妊娠をきっかけに正社員で働いていた会社を退職しました。(四年目でした)
ハローワークにて受給期間延長の手続きも済んでいます。
2010年3月1日と2011年8月13日に子供を出産しました。
今現在は夫と共に国民保険に加入しております。(自営ではなく、今は夫の会社に健康保険なしですがもうすぐ導入するようです)
働くのは、2013年4月頃を予定しています。
この場合失業保険の申請はいつからするものでしょうか?
また、逆にいつから始めないと給付されませんか?
子供は1人目妊娠をきっかけに退職したので、2人目は関係ありませんよね?
あとハローワークにて求職活動とありますが、具体的に何を活動するのでしょうか?
知り合いの出産をきっかけに退職した友達は、働く予定が無くても働くふりをして失業保険を受け取った様ですが、そんな事も可能なんですか?
2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないのでしょうか。
私が今から失業保険給付の手続きをしたらいけないですか?
質問が多くお手数ではありますが、回答お願いします。
また、わからない事が多いので文章に間違い等ありましたら申し訳ありません。
2009年8月に妊娠をきっかけに正社員で働いていた会社を退職しました。(四年目でした)
ハローワークにて受給期間延長の手続きも済んでいます。
2010年3月1日と2011年8月13日に子供を出産しました。
今現在は夫と共に国民保険に加入しております。(自営ではなく、今は夫の会社に健康保険なしですがもうすぐ導入するようです)
働くのは、2013年4月頃を予定しています。
この場合失業保険の申請はいつからするものでしょうか?
また、逆にいつから始めないと給付されませんか?
子供は1人目妊娠をきっかけに退職したので、2人目は関係ありませんよね?
あとハローワークにて求職活動とありますが、具体的に何を活動するのでしょうか?
知り合いの出産をきっかけに退職した友達は、働く予定が無くても働くふりをして失業保険を受け取った様ですが、そんな事も可能なんですか?
2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないのでしょうか。
私が今から失業保険給付の手続きをしたらいけないですか?
質問が多くお手数ではありますが、回答お願いします。
また、わからない事が多いので文章に間違い等ありましたら申し訳ありません。
受給延長は
本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
よって退職の翌日から4年間が受給期間となります。
その間で給付日数が途中であっても消滅します。
ハローワークで求職を開始してから、
失業受給資格者証をもらい、認定日に求職活動したという
ことを認めてもらい基本手当が受給されます。
2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないかについては、
決まった場合は再就職手当の対象です。
その場合でも
失業受給資格者証をもらってからの話になります。
4年間で給付が消滅するため、
2013年8月には消滅することを気に留めて活動されたらいいと思います。
本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
よって退職の翌日から4年間が受給期間となります。
その間で給付日数が途中であっても消滅します。
ハローワークで求職を開始してから、
失業受給資格者証をもらい、認定日に求職活動したという
ことを認めてもらい基本手当が受給されます。
2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないかについては、
決まった場合は再就職手当の対象です。
その場合でも
失業受給資格者証をもらってからの話になります。
4年間で給付が消滅するため、
2013年8月には消滅することを気に留めて活動されたらいいと思います。
失業給付の再開について教えてください
失業
↓
失業保険受給中にトライアル雇用で就職
↓
3ヶ月のトライアル終了後、採用辞退(終了後、キリの良い日までって事で月末まで働きました)
↓
失業保険の残りはもらえますか?
失業
↓
失業保険受給中にトライアル雇用で就職
↓
3ヶ月のトライアル終了後、採用辞退(終了後、キリの良い日までって事で月末まで働きました)
↓
失業保険の残りはもらえますか?
新しく受給資格を得られる要件を満たしてないなら再開です。新しく受給資格を得られる場合は最初からやり直しです。退職証明書などで仮の手続きをして、離職票は後で出してもかまわないはずです。詳しくは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
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