失業保険について質問です。
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
どんな理由であれ、特定受給資格者に該当するかどうかは、ハローワークにて慎重に調査され、判断されます。

ハローワークが判定条件として明示する項目に該当するからと言って、会社や本人が「特定受給資格者でお願いします」なんて決めて提出するわけじゃないし。
ましてや第三者が、該当しますなんて断言できるものなのかどうか、、、

予め、「こういう勤務状態で、退職するしかないと思ってやめるんですが、特定受給資格者になるでしょうか」と、ハローワークに聞いておいたほうがはっきりすると思います。

尚、「退職願を書いた人は自己都合」。そういう迷信は信じなくても良いです。それも、貴方がかってに決めてしまう必要はありません。

ひとつだけ、退職時に間違いのないようにしておくことは、

離職票の離職理由について
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4 労働者の判断によるもの
(1) 職場における事情による離職
① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
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が選ばれていること。

会社が、自己都合に丸をつけていたら、会社の離職理由に異議あり、とします。
あくまでも貴方の理由は、「過度の時間外労働があったから、自分で判断して離職」ですから、そこを譲ってはいけません。
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
>まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?

退職してそのまま出産~産後暫く働かないのであれば、「就労の意思があり、就労できる状況にあること」という要件を満たさないので、すぐに失業給付を受給することはできません。
その場合失業給付の受給期間延長手続きをすることになります。

>どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

離職前の直近6カ月の平均賃金に80~50%の給付率をかけたものが基本手当日額(失業給付の受給額)となります。

kayowankoさん
失業保険について教えて下さい。

今年の1月末にて期間満了で派遣契約を終了しました。雇用保険加入は24か月です。
その後2月22日(今日)に離職票が送られてきましたので、明日ハローワークに失業保険の手続きを
しに行こうと思っています。
離職理由の欄は「2C」となっていましたので、「特定離職理由」に該当するかと思うのですが、実際に申請した場合、どのような流れで給付に至るのでしょうか?実際の給付までの大体の期間も教えていただけければありがたいです。
実際に失業したのは2月の初めからです、さかのぼって申請することは不可能なのでしょうか。

またハローワークで申請した後、3月の中旬や下旬で、再度派遣先が決まった場合、失業保険の給付はどうなりますか?

申請手続きが初めてのため、質問が多くて申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークの申請は退職日に遡ることはできません。あくまでも申請した日が受給資格決定の日になります。
2月23日に申請すると7日間の待期期間があり、3月2日から支給対象期間に入ります。
21日後の3月22日に認定日があってその後5営業日以内に21日分の基本手当が振り込まれます。後は28日ごとに認定日があって28日分ずつ振込みがあります。
最初は21日と半端になりますがチャンと最後の合計は合うようになっています。
再就職が決まるのが待期期間7日間を過ぎた時点であればOKです。基本手当は受けられない代わりに再就職手当が受けられます。
それは残日数が3分の2以上あれば日数×基本手当×50%、3分の1以上であれば40%が受けられます。
以上が大体の流れになります。
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
失業保険の延長と出産一時金について
 私の友人が妊娠して会社を辞めたのですが、つわりが相当ひどかった為、失業保険の受給期間を延長するのを忘れてしまったそうなのですが、退職して約半年経った今、延長手続きできるのでしょうか?やっぱり無理ですか?

 また、別の友人なのですが、先日出産しました。その際、会社の書類の出産一時金の金額を見たら、「30万円」と書いてあったそうなのですが、今は一律して「35万円」になったのではなかったでしたっけ? あと、その友人は、やはり、失業保険延長手続きをしていたのですが、もう少し落ち着いたら.受給手続きに行こうと思ってるそうです。その際の手続きに、離職票って必要ですよね? 友人が言うには、離職票は、旦那の会社で預かっていて、扶養を外さないと返せないと言われたそうなのですが、待機期間は扶養を抜ける必要があるのでしょうか?保健組合によって違いますか?
 詳しい方教えて下さい。
離職票は1年間有効です。
それまでに手続きしなければ、延長もできません。
離職票以外に、妊娠を証明できるものなどいくつか持ち物がありますから、行く前に問い合わせを!

待期期間中は、健康保険上の扶養でかまいません。
支給開始となったらですので、会社側で預かっていること自体がおかしい。
離職票がなければ、延長手続きの解除もできませんし。
今の会社は給料が安く妻と産まれてくる子供を養えないので去年の11月に

会社を辞めて転職する事を決め次の仕事を決めました。

しかし、本社の人に給料を上げるから、辞めないでと言われ承諾しました。、
最初はすぐに上げる様なことを言われ、次は年度末に、5月からと

どんどん伸びて、ついには本日、知らないと言われました。あまりにも我慢できなくて仕事の

途中で家に帰ってきました。

ちなみに、今の手取りは13万円です。

電話で給料を上げてくれるといわれたのを

録音してありますが、なんの役にも立たないのでしょうか?

家賃も高くて、親に借金して何とか過ごしています。親も貧乏です。

今まではワンルーム5万の家賃だったのですが、子供が産まれたのと、

給料を7万円上げてくれる約束だったので

2部屋の家賃8万円の所に引っ越したのです。

会社には顧問弁護士とかいるから、裁判しても勝てないし

なにしろ、お金がなく困っています。

失業保険も自己都合により退職って事になれば

4ヵ月は貰えないでしょう?

今、22歳で妻は24歳娘は生後3か月です。
何かしらの慰めの言葉もかけてやりたい気持ちと同時にまだまだ若いなあ、とそんな気持ちもあります。
精神論を言っても始まりませんので実務と言いましょうか、世渡り的にと言いましょうか、そんなアドバイスを。

まず、手取り20万で8万家賃に住む考えがそもそも間違いです。ライフラインを入れたら可処分の5割を超えますので、まず支出の見直しを。
次に肝心の収入先ですがそもそも「7万の昇給」は考えられない数字です。
子供が生まれるので20万の手取りがないと生活できませんから、の退職理由に対しての引止めに「頑張れば、7万円くらい昇給できるよ」程度のお話ではなかったのではないでしょうか。
歩合制の営業業界ならまだしらず、まともな会社であれば昇給基準はキチンとあるはずです。
今の総額17万程度の会社でしたらその若い年齢ですから探せばたくさんあるはずです。
言った言わない程度の理由で今の会社と縁を引きずるのならば、スッパっと転職もありかなと思います。
失業保険を当てにするのではなくまずはアルバイトでもなんでも、がむしゃらに働くことが肝心なのではないでしょうか。
働きたくとも働けない奥さんとツバメの子供のような赤ちゃんがいますので、親ツバメのようにえさを運んであげてください。

親元に一時緊急避難もいたし方ないでしょうし、公団等の支出を抑えるライフスタイルもありではないでしょうか。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
失業保険という保険はありませんが、、、

雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。

延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
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