失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
えーと、たぶん無理です。手元の手引きによりますと。
受給期間は一年間と書いてあります。
早めに手続きして下さいって書いてありますよ。
まぁ、特例措置などあるかもしれませんから。
一度ハロワに行ってみたら良いと思いますけど。その時対応してくれる人が優しかったらいろいろ教えてくれますよ。
持ち物は
離職票、
雇用保険被保険者証
運転免許証、または住基カード写真付き。それらが無い場合はパスポート、住民票、健康保険証から2点
本人印鑑(認め印)
写真2枚(タテ3センチヨコ2.5センチ)
本人名義の預金通帳
です。
まぁ受給資格がなかったら無意味ですが。
特例措置についての記述も見つけたので記載します。
基本手当てを受けとることが出来る期間は原則として離職の翌日から一年。
ただしこの一年の間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護などの理由で引き続き30日以上職業が就くことができないものについては、所定の期限までにハロワに届け出ることで、これらの理由で仕事に就けなかった日数を一年に加えた期間(最大4年)を受給期間とする。
つまり、妊娠出産育児疾病負傷親族の看護の理由で仕事に就けなかった場合だけ、あなたはまだ受給資格があります。家でダラダラしていた場合は不可です。
受給期間は一年間と書いてあります。
早めに手続きして下さいって書いてありますよ。
まぁ、特例措置などあるかもしれませんから。
一度ハロワに行ってみたら良いと思いますけど。その時対応してくれる人が優しかったらいろいろ教えてくれますよ。
持ち物は
離職票、
雇用保険被保険者証
運転免許証、または住基カード写真付き。それらが無い場合はパスポート、住民票、健康保険証から2点
本人印鑑(認め印)
写真2枚(タテ3センチヨコ2.5センチ)
本人名義の預金通帳
です。
まぁ受給資格がなかったら無意味ですが。
特例措置についての記述も見つけたので記載します。
基本手当てを受けとることが出来る期間は原則として離職の翌日から一年。
ただしこの一年の間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護などの理由で引き続き30日以上職業が就くことができないものについては、所定の期限までにハロワに届け出ることで、これらの理由で仕事に就けなかった日数を一年に加えた期間(最大4年)を受給期間とする。
つまり、妊娠出産育児疾病負傷親族の看護の理由で仕事に就けなかった場合だけ、あなたはまだ受給資格があります。家でダラダラしていた場合は不可です。
失業の待機期間中のアルバイトについて
会社都合で去年の12月付けで解雇されました。
明日ハローワークに行くのですがバイトは失業保険給付中でも14日以内週20時間なら平気というのは知ってるんですが待機期間中はバイトって禁止ですよね?
しかし私は在職時代からかけもちとして居酒屋でバイトをしています。
けど、バイトではやっていく気はないので今月で辞めます。
今月の出勤はは13日にしてもらいました。
けれども待機期間中はもちろん出勤です。
この場合私は失業保険が降りなくなるんでしょうか?
詳しいことわかる方教えてください。
会社都合で去年の12月付けで解雇されました。
明日ハローワークに行くのですがバイトは失業保険給付中でも14日以内週20時間なら平気というのは知ってるんですが待機期間中はバイトって禁止ですよね?
しかし私は在職時代からかけもちとして居酒屋でバイトをしています。
けど、バイトではやっていく気はないので今月で辞めます。
今月の出勤はは13日にしてもらいました。
けれども待機期間中はもちろん出勤です。
この場合私は失業保険が降りなくなるんでしょうか?
詳しいことわかる方教えてください。
待機期間に働いてしまうと「失業の認定」がおりなくなるのです。
失業が認定されて初めて雇用保険がおりるので、すなわち雇用保険をもらえなくなります。
が、資格が完全になくなるということではなくて、申請→失業の認定…という流れを再度しなくてはならない、ということになるのです。
もし、すぐにお金が必要…ということでないのなら、申請に行く日をずらすのがいいのではないでしょうか。
失業が認定されて初めて雇用保険がおりるので、すなわち雇用保険をもらえなくなります。
が、資格が完全になくなるということではなくて、申請→失業の認定…という流れを再度しなくてはならない、ということになるのです。
もし、すぐにお金が必要…ということでないのなら、申請に行く日をずらすのがいいのではないでしょうか。
失業保険の受給資格について
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
失業保険とハローワークでの相談について
現在、雇用保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限期間中です。
ハローワークでの相談員さんも、担当がついて、正社員での就職を探しています。
が、登録をしている派遣会社より、1月、2月の2ヶ月間の短期で、週5日、週20時間以上の
業務を紹介されました。
その業務をした場合、現在の待機期間をまたいで、2月半ばの待機期間終了後の認定日~も、
約半月間働いていることになります。
ハローワークに申請をして、
その場合、受給資格は、短期業務終了後に再び先延ばしされるということでしょうか?
それとも、就職したと見なされてしまうのでしょうか?
先延ばしされるとなった場合、認定日は、ずれるのでしょうか?
その仕事をした場合、土日休みなので、平日にハローワークに行けそうにありません。
また、短期の仕事を終え、再び同じ相談員さんのもとで、就職相談をすることは可能でしょうか?
現在、雇用保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限期間中です。
ハローワークでの相談員さんも、担当がついて、正社員での就職を探しています。
が、登録をしている派遣会社より、1月、2月の2ヶ月間の短期で、週5日、週20時間以上の
業務を紹介されました。
その業務をした場合、現在の待機期間をまたいで、2月半ばの待機期間終了後の認定日~も、
約半月間働いていることになります。
ハローワークに申請をして、
その場合、受給資格は、短期業務終了後に再び先延ばしされるということでしょうか?
それとも、就職したと見なされてしまうのでしょうか?
先延ばしされるとなった場合、認定日は、ずれるのでしょうか?
その仕事をした場合、土日休みなので、平日にハローワークに行けそうにありません。
また、短期の仕事を終え、再び同じ相談員さんのもとで、就職相談をすることは可能でしょうか?
その仕事を始める前に、まずハローワークへ相談する事をお勧めします。
平日なら、同じ相談員さんに電話で相談する事も可能ですよ。
場合によっては「就職した」とみなされて、支給打ち切りとなります。
「就職した」とみなされない場合、給付制限期間内であれば問題無く
済みますが、一応ハローワークで確認してください。
どちらにしても、一度ハローワークへ確認してください。その方が確実です。
平日なら、同じ相談員さんに電話で相談する事も可能ですよ。
場合によっては「就職した」とみなされて、支給打ち切りとなります。
「就職した」とみなされない場合、給付制限期間内であれば問題無く
済みますが、一応ハローワークで確認してください。
どちらにしても、一度ハローワークへ確認してください。その方が確実です。
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