☆扶養認定と社会保険について教えてください。
現在失業保険受給中(4/7まで)で、健康保険は任意継続、国民年金は3月分まで支払い済みです。
失業保険受給後、会社員である夫の扶養に入る予定ですが、
4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
この場合、扶養認定日は4/11にしてもらうべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
現在失業保険受給中(4/7まで)で、健康保険は任意継続、国民年金は3月分まで支払い済みです。
失業保険受給後、会社員である夫の扶養に入る予定ですが、
4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
この場合、扶養認定日は4/11にしてもらうべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
任意継続は被扶養者になりたいという理由ではやめることができません。
被扶養者になる場合は保険料納付期日までに保険料を納付しなければ自動的に資格喪失となり被扶養者になることが可能かと思います。
)ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
口座振替ですと健康保険組合かな。
残高を任意継続の保険料未満にしておかないと口座振替されます。
残高不足等により口座振替が出来ず該当月の10日までに振込みをしない限り自動的に11日付けで資格喪失となるかと思います。
)4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
被扶養者の認定は健康保険組合、社会保険事務所等の判断ですのでご主人にお勤め先で確認してもらってください。
被扶養者になる場合は保険料納付期日までに保険料を納付しなければ自動的に資格喪失となり被扶養者になることが可能かと思います。
)ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
口座振替ですと健康保険組合かな。
残高を任意継続の保険料未満にしておかないと口座振替されます。
残高不足等により口座振替が出来ず該当月の10日までに振込みをしない限り自動的に11日付けで資格喪失となるかと思います。
)4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
被扶養者の認定は健康保険組合、社会保険事務所等の判断ですのでご主人にお勤め先で確認してもらってください。
失業保険について質問です。
現在は若年者だと3か月の待機期間の後、3カ月の給付期間ですよね。
1回の認定日求職活動実績2回で。
でも何年前かは待機期間がなくて6カ月の給付期間じゃなかったですか?
いつから変ったのですか?
そのときも2回の活動実績って必要でしたか?
以前の失業保険に詳しい方教えてください。
現在は若年者だと3か月の待機期間の後、3カ月の給付期間ですよね。
1回の認定日求職活動実績2回で。
でも何年前かは待機期間がなくて6カ月の給付期間じゃなかったですか?
いつから変ったのですか?
そのときも2回の活動実績って必要でしたか?
以前の失業保険に詳しい方教えてください。
>現在は若年者だと3か月の待機期間の後、3カ月の給付期間ですよね。
違います。
まず“若年者だから”ということはありません。
「待期期間」と7日、3ヶ月間支給されないというのは「給付制限」といいます。
また、給付日数は必ずしも3ヶ月(90日)とは限りません。年齢や在職年数によります。
現在でも条件次第では、給付日数「90日」から「360日」まであります。
違います。
まず“若年者だから”ということはありません。
「待期期間」と7日、3ヶ月間支給されないというのは「給付制限」といいます。
また、給付日数は必ずしも3ヶ月(90日)とは限りません。年齢や在職年数によります。
現在でも条件次第では、給付日数「90日」から「360日」まであります。
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。
しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…
そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。
しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…
そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
こんにちは。
離職日前に、1ヵ月間に11日以上勤務した日が12ヵ月以上で、
尚且つ、雇用保険に12ヵ月以上の加入で申請出来ます。
自己退職の場合は申請日から、待機期間などを含めると、
だいたい最初の交付授給は3ヵ月と7日後の、その月の給付振込日が1回目の給付になります。
ですから、3/14ですと+7日+3ヵ月→6/21以降の支給開始ですね。
その間、ハローワークでの紹介による就活も必要です。
給付開始前に就職(アルバイトでも)されると、加入月は通算されて継続されます。
離職日前に、1ヵ月間に11日以上勤務した日が12ヵ月以上で、
尚且つ、雇用保険に12ヵ月以上の加入で申請出来ます。
自己退職の場合は申請日から、待機期間などを含めると、
だいたい最初の交付授給は3ヵ月と7日後の、その月の給付振込日が1回目の給付になります。
ですから、3/14ですと+7日+3ヵ月→6/21以降の支給開始ですね。
その間、ハローワークでの紹介による就活も必要です。
給付開始前に就職(アルバイトでも)されると、加入月は通算されて継続されます。
失業保険とはなんですか?
3月に退職をいたします。
現時点では、まだ次の職をみつけておりません状況です。
今日、上司から退職についての説明があり、失業保険についての話がありました。
説明を聞きましても、質問をしましても、よく理解ができませんでした。
具体的にどういうものなのか…
加入しますことで今後どのようになるのか…
次の職が決まりましたら、どのようにしたらよいのか…
全く分かりません。
教えてください。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
3月に退職をいたします。
現時点では、まだ次の職をみつけておりません状況です。
今日、上司から退職についての説明があり、失業保険についての話がありました。
説明を聞きましても、質問をしましても、よく理解ができませんでした。
具体的にどういうものなのか…
加入しますことで今後どのようになるのか…
次の職が決まりましたら、どのようにしたらよいのか…
全く分かりません。
教えてください。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
失業保険とは、簡単にいいますと
次の職が決まるまでの生活費用の補助です。
ただし、それをもらうには【条件があります】
●受給条件の基本
①自己都合退職をした場合は
退職した日より、過去2年間のうち、雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職した場合は
退職した日より、過去1年間のうち、雇用保険に6ケ月加入していること
●受給開始(受給手続き翌日より)
①待機期間7日間+給付制限3ケ月後から受給開始
②待機期間7日間後に受給開始
●そのほか
健康で、いつでも就職できること
ハローワークからの職業紹介などにいつでも応じれること
などがあります。
★退職しましたら、会社から【離職票】という書類をもらいます。
(基本、退職から2週間以内に送付または手渡し)
それをもって、管轄のハローワークにいきましょう。
持参してから受給手続きとなりますが、そのときに貴方がもらえる失業保険の金額や日数を教えてくれます
また、詳細のかいた冊子と今後の予定について教えてくれますよ。
参考になりましたら幸いです
次の職が決まるまでの生活費用の補助です。
ただし、それをもらうには【条件があります】
●受給条件の基本
①自己都合退職をした場合は
退職した日より、過去2年間のうち、雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職した場合は
退職した日より、過去1年間のうち、雇用保険に6ケ月加入していること
●受給開始(受給手続き翌日より)
①待機期間7日間+給付制限3ケ月後から受給開始
②待機期間7日間後に受給開始
●そのほか
健康で、いつでも就職できること
ハローワークからの職業紹介などにいつでも応じれること
などがあります。
★退職しましたら、会社から【離職票】という書類をもらいます。
(基本、退職から2週間以内に送付または手渡し)
それをもって、管轄のハローワークにいきましょう。
持参してから受給手続きとなりますが、そのときに貴方がもらえる失業保険の金額や日数を教えてくれます
また、詳細のかいた冊子と今後の予定について教えてくれますよ。
参考になりましたら幸いです
失業保険について 無知ですのでお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?
今年の3月31日に退職(自己都合により)
しばらくハローワークに行かなかった
10月中旬に初めてハローワークに行った
10月31日 待機満了日
給付制限期間11月1日~23年1月31日
11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)
ただし、社会保険は加入していない
次回の認定日は2月14日といわれた
よろしくお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?
今年の3月31日に退職(自己都合により)
しばらくハローワークに行かなかった
10月中旬に初めてハローワークに行った
10月31日 待機満了日
給付制限期間11月1日~23年1月31日
11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)
ただし、社会保険は加入していない
次回の認定日は2月14日といわれた
よろしくお願いします
給付制限期間にした仕事は就職であっても期間内に終われば制限期間は同じです。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
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