失業保険の認定日スケジュールについて:他の回答等も参考にさせて頂いたのですが、イマイチ理解出来なかったので、なるべく詳しいスケジュールについてご教示お願いします。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。
①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職
④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職
※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)
また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。
①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職
④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職
※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)
また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
失業給付は最初と最後は端数の日数になりますから90日の場合は4回の支給日になります。(○日+28日+28日+○日=90日のように)
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
8日後には貰えません。
会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。
自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。
補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。
失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
上記が、給付の用件です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。
自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。
補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。
失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
上記が、給付の用件です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
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